就労継続支援b型事業所における在宅支援の仕事内容について、解説、自治体との手続きも把握しておこう
2025/04/06
就労継続支援B型事業所の在宅支援、気になるけど「どんな作業があるの?」「工賃はちゃんと出るの?」と不安に思っていませんか。特に、通所が難しい状況にある方や、ご家族を支援する立場の方にとって、在宅で就労できる環境は希望でもあり、疑問の連続でもあるはずです。
最新の制度改定では、在宅支援における報酬や支援体制がさらに明確化され、支援対象の幅も広がっています。特に、データ入力や動画編集、パソコン作業など、今の時代に即した仕事も増えており、福祉的な観点だけでなく、実用性・専門性のある訓練として注目されています。
この記事では、就労継続支援B型の在宅支援における仕事内容、対象者の条件、申請方法、支給される工賃の目安などを、経験者の声や事業所の実例を交えて解説します。
読み進めることで「在宅就労って本当にできるのか?」「申請のハードルは?」「利用者にどんなメリットがあるのか?」といった疑問が解消され、今すぐにでも動き出す準備が整います。支援が必要な方に、無理のないペースで就労のチャンスを届けるヒントが詰まった内容を、ぜひご覧ください。
就労継続支援B型事業所とんとんは、障がいや難病をお持ちの方が就労を目指して通所する施設です。日常生活のリズムを整え、就労に必要な知識や技能、コミュニケーション能力を高めることを目的としています。作業内容は、ミシンを使った縫製、レザークラフト、さをり織り、内職など多岐にわたり、利用者様の興味や能力に合わせて選択できます。通所日は月~金曜日および第2・4土曜日の10時~15時で、週1日からの利用も可能です。

就労継続支援B型事業所とんとん | |
---|---|
住所 | 〒537-0014大阪府大阪市東成区大今里西2丁目7−23 |
電話 | 06-7506-7733 |
目次
そもそも就労継続支援B型とはどんな制度?
就労継続支援B型は、障害や難病のある方が、一般企業での雇用が困難な状況にあっても、「働くこと」を通して社会とのつながりや自己実現を目指せるよう支援する、厚生労働省管轄の福祉サービスです。利用者は雇用契約を結ばず、比較的自由度の高い働き方が可能で、作業の成果に応じて「工賃」という形で報酬を得ることができます。
この制度は、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、難病などさまざまな事情を抱えた方が、無理なく、自分のペースで社会参加できることを目的としています。年齢制限もなく、障害者手帳の有無にかかわらず、医師の意見書や自治体の判断で利用が認められるケースもあります。
特徴的なのは「生産活動を通じた支援」です。例えば、内職作業、軽作業、パソコン入力、クラフト制作、梱包作業など、事業所ごとに多様な作業が提供されており、利用者の特性や希望に合わせた作業のマッチングが行われます。支援員や職業指導員が個別の支援計画を立てながら、無理のないステップアップを目指せるように支援します。
また、サービス利用中に体調や生活状況に変化があった場合には、通所頻度の調整や支援内容の変更も柔軟に対応されるのが特徴です。週1回からの利用も可能な事業所が多く、生活リズムを崩さずに「働く」体験を続けられる点も魅力です。
就労継続支援B型は、働くことに対する成功体験や自己肯定感の向上を促し、社会復帰やステップアップ(例:就労移行支援→一般就労)を見据えた重要なステージです。行政サービスとしての信頼性も高く、現在も利用者数は年々増加傾向にあります。
表:就労継続支援A型との違い(概要)
比較項目 | B型支援 | A型支援 |
雇用契約 | なし | あり |
利用者の特徴 | 通所が困難・体調不安定・軽度~中程度障害 | 働く意欲があり雇用に近い環境が必要な人 |
工賃(目安) | 平均月額3000円~15,000円程度 | 最低賃金以上の給料(雇用契約) |
利用期間の制限 | 原則なし | 支援計画に基づくが、雇用継続が前提 |
柔軟性 | 高い(週1日~可) | 雇用契約上、労働日数が明確 |
主な作業内容 | 軽作業・クラフト・PCなど多様 | 軽作業・製造・事務補助など実務系 |
制度の理解を深めることは、利用検討中の本人やその家族、支援者にとって非常に重要です。「制度の存在は知っていたが詳細がわからなかった」というケースも多く、正しい情報に基づいた判断が求められています。
在宅支援が可能になった背景と制度改定の流れ
本来、就労継続支援B型は事業所に通所し、そこで作業や支援を受ける形式が一般的でした。しかし、近年では「障害があっても自宅から支援を受けながら働きたい」というニーズが増加しています。とくに、感染症の拡大や通所による身体的負担を避けたい人にとって、在宅支援は大きな可能性を秘めた仕組みです。
この背景には、厚生労働省が打ち出した「多様な働き方の推進」という方針があります。近年の法改正や通知を受け、B型事業所にも在宅での支援・作業の提供が容認されるようになりました。現在では、多くの自治体が在宅支援の枠組みを整備し、対応可能な事業所が全国的に増えています。
在宅支援の導入を後押しした主な要因は以下の通りです。
- 新型感染症の流行による通所リスクの回避
- 高齢障害者の通所困難に対応する必要性
- 精神疾患などで対人接触が難しい人への選択肢拡大
- 地域差による事業所不足の代替策
- テレワーク導入の社会的流れ
このような背景を踏まえ、現在の在宅支援では「定期的な支援員との連絡」「月1回以上の訪問・通所」「作業記録の提出」など、一定の要件を満たせば在宅就労が認められます。事業所側にもICT環境や支援体制の整備が求められており、支援の質を保ちながら遠隔対応を行うノウハウが急速に広がっています。
通所型との違いとは?在宅支援での特徴と注意点
在宅支援と通所支援の最大の違いは、支援の受け方と作業環境にあります。通所型では職員と直接顔を合わせながら支援が受けられるのに対し、在宅支援では主に「電話」「オンライン」「訪問」などの手段を用いて支援が行われます。
在宅支援での特徴は以下のとおりです。
- 生活リズムを自分のペースで調整しやすい
- 通所の負担がなく、体調を崩しにくい
- 通院や家庭の都合にあわせた柔軟な働き方が可能
- 一人での作業が中心になるため、自己管理能力が問われる
- 支援の頻度・内容を明確にしないと支援の質に差が出やすい
また、在宅支援では自治体のガイドラインにより「1日2回以上の連絡」「月1回の訪問または通所」「定期的な作業記録の提出」などが義務化されています。このようなルールを守る必要があるため、利用前に支援内容を事業所とよく相談することが重要です。
通所型と在宅支援の比較
項目 | 通所型支援 | 在宅支援 |
支援の方法 | 対面支援 | オンライン・電話・訪問 |
作業の場 | 事業所内 | 利用者の自宅 |
通所負担 | あり(体力・交通) | なし |
自己管理の必要性 | 低め | 高い(時間・報告義務) |
工賃の差 | 一般的に高め | 若干低めになる傾向 |
支援の継続性 | 高い | 自己管理により変動あり |
注意点として、在宅支援は自由なようでいて「事業所と連絡が取れない」「作業記録が遅れる」といったトラブルが起きると、利用継続が難しくなることもあります。また、支援の実感が得られにくいという声もあるため、対面での関係構築を望む場合には通所との併用も視野に入れるとよいでしょう。
在宅支援は、あくまで通所が困難な方への選択肢であり、「在宅=楽」ではありません。きちんとした制度理解と自己管理、事業所との信頼関係があってこそ、在宅支援は効果を発揮する支援手段となります。
在宅支援が認められる条件とは?
在宅で就労継続支援B型を受けるためには、通所による支援が困難であると判断された場合に限られます。厚生労働省が定めたガイドラインでは、いくつかの基準を満たすことで在宅支援が認められ、必要な報酬加算や支援体制の整備もセットで義務づけられています。
認定において最も重要なのは「通所困難性の証明」です。これは、単に自宅から事業所までが遠い、または交通手段がないという理由だけでは不十分です。次のような具体的な状況が求められます。
- 精神的・身体的な事情で外出が著しく制限されている
- 難病や慢性的な疾患で一定以上の活動制限がある
- 医師の診断書で在宅が適当とされている
- 感染症リスクや衛生面での配慮が特に必要な状態
- 高齢や認知症傾向による混乱が予測される場合
このようなケースに該当すれば、「在宅就労」という選択肢が提示されます。しかし、これを事業所が独自に判断して実施することはできません。必ず、支援計画に基づく市区町村との調整が必要であり、根拠書類の提出が義務となります。
在宅支援を認定するための主な条件一覧
条件分類 | 具体例 | 必須書類 |
医学的要件 | 難病、重度障害、精神疾患の再発予防など | 医師の意見書、診断書 |
社会的要件 | 介護が必要な家族の同居、感染症対応など | 家庭状況説明、支援計画書 |
地理的・設備要件 | 公共交通機関の未整備、通所手段が極端に乏しい | 地域事情の記録、生活環境調査書 |
継続意思の確認 | 本人の就労継続に対する明確な意思 | 面談記録、本人の申立書 |
また、就労継続支援B型における在宅支援は、「特別措置」ではなく「制度の一部」として位置付けられつつあります。ただし、現在でも通所が原則であり、あくまで在宅支援は例外的手段であるという点を利用者・家族ともに理解しておく必要があります。
実際の申請手続きと必要書類
在宅で就労継続支援B型を受けるためには、定められた手順と様式に基づいて自治体に申請を行う必要があります。通所支援と異なり、在宅支援には追加で確認される書類やステップがあるため、申請の流れを正確に把握することが成功の鍵となります。
申請の基本的な流れは以下のとおりです。
- 事業所との相談・面談を実施
- 利用希望者・家族・支援者で支援計画を共有
- 医師の意見書を準備
- 自治体窓口(福祉課等)に申請
- 「在宅利用に係る申立書」「支援計画書」「意見書」などを提出
- 市区町村による審査・面談・訪問調査
- 支給決定が下りた後、利用開始
実際に提出が必要となる書類は各自治体によって、様式や名称が異なる場合があるため、必ず自治体の福祉課などに事前確認を行ってください。特に申立書や意見書は記載内容に不備があると差し戻されることがあるため、専門職と連携しながら慎重に準備する必要があります。
自治体によっては、「在宅支援評価表」や「定期報告書のフォーマット」も追加で求められる場合があるため、支援開始後の運用まで視野に入れた準備が望まれます。
パソコンを使った在宅作業の環境整備とサポート体制
パソコンを使った在宅就労では、利用者が作業に集中できる環境を整えることが非常に重要です。環境が整っていないと作業効率が下がるだけでなく、精神的な負担が増し、支援の質にも影響します。
まず必要なのは、パソコンそのものです。在宅支援対応のB型事業所では、多くの場合、ノートパソコンや周辺機器を無償または一部補助付きで貸与する仕組みがあります。貸与の可否や条件は事業所ごとに異なるため、申し込み時にしっかり確認しておくことが重要です。
次に、インターネット回線。自宅にWi-Fiがあることが望ましいですが、場合によってはモバイルルーターの貸与や通信費の一部支給などの支援が受けられることもあります。通信環境は、支援スタッフとのやりとりやデータ送受信に欠かせないため、常時安定していることが理想です。
作業環境を整えるポイントは以下の通りです。
リスト 自宅でパソコン作業を行うための環境整備チェックリスト
- 安定したインターネット環境(光回線または高速モバイルルーター)
- ノートパソコンと必要な周辺機器(マウス、ヘッドセット、カメラ)
- 静かで集中できる作業スペースの確保
- デスクと椅子の高さが合っているか
- 作業中の記録・報告を行うツール(Googleフォーム、Excelなど)
- 支援スタッフとつながる連絡手段(Zoom、LINE、電話)
支援体制の面では、事業所のスタッフが定期的に電話やビデオ通話で作業状況を確認するほか、訪問支援によってPC操作のサポートや、作業のチェックを行う場合もあります。作業のフィードバックや課題の修正指導も、対面と同様に丁寧に行われる体制が整ってきています。
また、作業開始前にパソコンの基本操作やアプリケーションの使い方についての研修を受けられるケースもあり、ITに不慣れな方でも安心して始めることができます。実際に、過去に「パソコンを触ったことがない」方が、サポートを受けながら文字入力から始め、半年後には簡単なデータ入力をこなせるようになった事例もあります。
まとめ
在宅での働き方が多様化する中、就労継続支援B型事業所による在宅支援は、障害や通所困難な状況を抱える方々にとって、新たな選択肢となっています。特に近年の制度改定以降、在宅での作業支援や報酬体系が明確化され、実際に利用を検討する人が増えています。
本記事では、支援の対象者や要件、申請方法から、在宅でできる具体的な作業内容、支給される工賃の目安までを詳しく解説してきました。例えば、パソコンを使ったデータ入力や動画編集、縫製、軽作業など、在宅でも可能な作業は年々多様化しており、実際の支援現場でも柔軟な対応が進んでいます。
また、申請にあたっては在宅利用に係る申立書などの必要書類の提出や、自治体との連携も重要です。準備には時間がかかることもありますが、支援を受けながらの作業は、就労訓練や生活のリズムづくりにもつながり、本人の自立支援にも大きな効果をもたらします。
「本当に自宅で作業できるの?」「工賃はどうなる?」といった疑問を感じていた方も、情報を知ることで一歩を踏み出しやすくなるはずです。制度を正しく理解し、自身の状況に合った支援を受けることが、安心と自立への第一歩になります。放置せず、今こそ選択肢としてしっかり検討してみてはいかがでしょうか。
就労継続支援B型事業所とんとんは、障がいや難病をお持ちの方が就労を目指して通所する施設です。日常生活のリズムを整え、就労に必要な知識や技能、コミュニケーション能力を高めることを目的としています。作業内容は、ミシンを使った縫製、レザークラフト、さをり織り、内職など多岐にわたり、利用者様の興味や能力に合わせて選択できます。通所日は月~金曜日および第2・4土曜日の10時~15時で、週1日からの利用も可能です。

就労継続支援B型事業所とんとん | |
---|---|
住所 | 〒537-0014大阪府大阪市東成区大今里西2丁目7−23 |
電話 | 06-7506-7733 |
よくある質問
Q.在宅支援でも工賃は支給されるのですか?相場はいくらですか?
A.はい、就労継続支援B型の在宅支援でも工賃は支給されます。作業内容や事業所によって異なりますが、平均支給額は月額5000円から15000円程度が目安です。特にデータ入力や動画編集などのパソコン作業は比較的単価が高く、在宅でも効率的に取り組める作業として評価されています。厚生労働省の報告でも、支援対象の利用者に対しては活動成果に応じた報酬の確保が強調されており、令和の制度改定後はさらに明確な評価基準が導入されています。
Q.在宅支援を受けられる対象条件にはどんな基準がありますか?
A.在宅支援を受けるには、通所が困難であると判断された状況が前提です。具体的には、精神障害、発達障害、身体障害などで日常生活や移動に支援が必要な方が対象です。現在の厚労省のガイドラインでは、在宅支援の判断にあたっては医師の意見書やケアマネジメントの計画、生活状況の評価などが必要とされています。支援の可否は福祉課や自治体による審査で決定され、在宅利用に係る申立書の提出も必須となります。
Q.どのような在宅作業がありますか?誰でもパソコン作業ができるのでしょうか?
A.在宅作業は非常に多岐にわたり、データ入力、画像加工、動画編集、ハンドメイド縫製、商品検品、軽作業など幅広い選択肢があります。中でも近年は、パソコンを使った業務の比率が増加しており、就労継続支援B型事業所ではPCの操作訓練やサポート体制を整えた環境が整いつつあります。実際、近年の調査では、在宅支援利用者の半数近くがパソコン作業を選択しており、スタッフの訪問支援や電話によるサポートも受けながら業務を継続しています。
Q.申請に必要な書類や流れは複雑ですか?時間はどのくらいかかりますか?
A.申請の流れは明確に整理されていますが、書類の準備や自治体とのやり取りがあるため、スムーズに進めても2週間から1か月程度は見込んでおくと安心です。必要な書類としては、受給者証の写し、在宅利用に係る申立書、医師の診断書、ケアプラン、作業計画書などが挙げられます。申請先はお住まいの市区町村の福祉課で、事前に電話連絡をして様式の確認や対応窓口の確認を行うとスムーズです。在宅支援の利用開始には自治体の「決定通知」を受ける必要があるため、早めの準備が推奨されます。
会社概要
会社名・・・就労継続支援B型事業所とんとん
所在地・・・〒537-0014 大阪府大阪市東成区大今里西2丁目7−23
電話番号・・・06-7506-7733